レンタルルーム 開業
近年インターネットやテレビ、WEB記事といった各種マスメディアでレンタルルームが取り上げられたことから、利用者が増加しています。
それにともない、レンタルルームの数も年々増えてきてはいますが、どのように開業すればよいのか、詳細が気になるという方もいるのではないでしょうか。
今回は、レンタルルームの開業方法や手順について解説していきます。
レンタルルーム開業に関係する法律
レンタルルームは風営法において、「店舗型性風俗特殊営業」と定義付けされているなど、完全に風営法の管轄下にあります。
そのため営業を開始するには、その営業施設を管轄している各都道府県の警察署に対し、レンタルルームの営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出します。
提出してから10日以内に営業は開始できません。
営業開始届出書が受理された後に「届出確認書」が交付されますが、警察から提示を求められた際にすぐさま提示しなければならないものであり、営業施設の事務所にしっかりと備え付けておく必要があります。
また、レンタルルームはラブホテルなどと同様に宿泊所や性的に関係ない施設であるとみなされるため、法令による制限は無く24時間営業が可能となっています。
レンタルルームはラブホテルの代替的な施設であり、風俗店やラブホテルなどとは別物とイメージする人も多いです。
レンタルルーム運営に興味のある方は、「営業開始届出書」を提出する必要があること、すぐに営業を開始できないことなど、ここで解説したことを頭に入れておいて下さい。
レンタルルームの開業場所
レンタルルームの開業場所として、古くなった雑居ビルを選択する人が多いです。
通常のホテルやラブホテル、風俗店などに加えて少ない手間暇で早く開業できるうえに、賃貸料や物件の値段なども新しい建物に比べると安く済むというのが大きな理由です。
数多くのレンタルルームが存在する新橋には、古いことに加え、空きテナントが目立つ雑居ビルが多くありました。
駅周辺にラブホテルやラブホ街などはほとんど存在せず、近隣にデリヘルやホテヘルの利用を禁止するホテルやビジネスホテルが多いといった事情もあります。
このような側面がある新橋では、レンタルルームの需要が増加し、利用者と店舗数の双方が増えていきました。
そのため、新橋のようにラブホテルの数が少ないことも、レンタルルーム開業場所として大きな決め手となります。
また近くに風俗店が多数存在する歓楽街では、ビジネスホテルやラブホテルよりも格安で利用できることからレンタルルームの人気が高く、安定した売上を獲得することが可能です。
条件に合致するのは歌舞伎町、池袋、渋谷、蒲田などの都市です。
特に蒲田は知られざるレンタルルームが多数存在するスポットであり、都内有数の歓楽街で再開発も進むなど、非常に注目度の高い地域となっています。
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初めてレンタルルームを利用するという方も、ぜひお気軽に【sorairo】をご利用下さい。